消防法:自力避難困難施設の防火管理者は延べ面積関係なく甲種防火管理者?
面積の全てにおいて(延べ面積関係なく)『甲種防火管理者』である。」 でよいのでしょうか?
甲種防火管理者再講習は5年毎の講習が必要ですよね? 今年でその期限を迎えるのですが、会社の大事な会議のため、再講習を受けれそうにありません。この場合、資格そのものが失効というか無効になってしまうのでしょうか?
消防庁のサイトを見ると、受講資格として、 「管理責任者に選任される予定のある者」と書かれてあるのですが、 これは受講時にチェックされるのでしょうか? 予定は未定だけど、可能性はあるから念のため受講しておく、 というのは
平成12年11月に甲種防火管理講習を修了しました。 その後1年程で転職し、この資格を生かしておりません。 今後もし転職した際に、履歴書に記入出来ますでしょうか? 選任の更新は必要だという事は確認しましたが、資格そのもの
「甲種防災管理」の講習会が私の住んでいる市で行われることになって、受講してみたいと思っています。 私は現在、事務系の派遣社員をやっているのですが、資格として役に立つのではないかと考えたのが動機です。 そこで質問
防火管理者の甲種と乙種はどのような点で ちがうのでしょうか??またどのようにとればいいのか もよろしくおねがいします!!
総務部、正社員として就労中です。 総務部といっても部長が管理担当役員が兼任し、その下に課長がいて、さらにその下に一般社員として3名いるだけです。 自社所有の建物で、甲種防火管理者を選任しなければなりません。 一般職で
者を置かなくてもかまわないのでしょうか? それともビル自体が甲種防火対象物の場合は 小規模テナントでも乙種防火管理者を置かなくてはならないものなのでしょうか? もしわかる方がいらっしゃったら教えてください。 ちなみに共同