出産予定日6週間前から産前休暇を取得しようと思っています。 しかし産前休暇の前に、1週間、有給を使って、会社を休みたいと思います。合計して、出産予定日の7週間前から休もうと思っています。 もし、出産予定日が早まった場合
7/1に1歳になったこどもがおり、現在育児休業を1歳6ヶ月まで延長し12/31までになっています。 そして現在第2子を妊娠しており予定日が来年1/11です。予定日42日前の12月から産前休暇も取れましたが保険と年金が
はじめまして。 12月中旬に出産予定のため退職するつもりでいます。 その場合退職日ですが、 産前休暇をとってから退職しても良いものでしょうか? と言うのは、冬の賞与が12月初に支給なので、 その時に在籍していれば
産前産後休暇について 産前は42日産後は56日とありますが、例えば産前休暇を20日しか取らなかったとした場合、産前休暇分の残り(12日間)を産後に回すことは可能なのでしょうか?? また、出産手当金を割り出す標準報酬
正社員として働いていますが、そろそろ2人目をと考えています。 会社と相談してもし了解が取れれば、産休と育休を取りたいと思っています。 第1子の時は6月が出産予定日だったのでボーナス支給時には すでに産前休暇に入ってい
どなたか教えてください。 12月1日より産前休暇を取ります。12月31日で退職になります。出産予定日は1月8日です。通常産前休暇は48日ありますが、この場合、40日しか請求できないのでしょうか?(予定通りに産まれた場合
労働基準法では産前は6週間(請求した場合)休業できることになっていますが、私の職場の就業規則では、なぜか8週間になっています(現在も)。 同じ職場の人も8週間近く産前休暇をとった人がいます。 ところが私の妊娠をきっかけ
産前休暇と出産手当金について 通常予定日より早く生まれたらその日数分出産手当金が減額しますよね。 それでは産前休暇を通常より2ヶ月早めに入り、1ヶ月早く生まれた場合、出産手当金はやっぱり減額するんですか?(下に例題が
いつも参考にしています。 現在、妊娠6ヶ月の者です。 正社員で働いており、産休・育休が取り易い環境なので利用しようと考えています。 先日、事務職の友人から、会社は出産した日を基準に6週間を「産前休暇」として考えるから
10月末出産予定です。 産休をいただくつもりで2月から会社に話してあったのですが 社長から呼び出され、以下の話がありました。 ・産前休暇を7月頭からとってほしい。 (有休があるので、通勤は今月末までということになり