逮捕してもいいのか? 刑法で定める現行犯逮捕によるところの【犯罪行為】に道路交通法違反は当てはまるのか?それとも、それは【反則行為】であるから、そもそも刑法で定める【犯罪行為】でないため、異なる扱いなのか?? 先の質問
電車内での痴漢(冤罪の場合)で、「有罪率99%だから嘘でも素直に認めたほうがいい」とか、「駅長室まで付いて行くと認めたことになる」とか、さまざまな情報がネット上にあります。 一般人による現行犯逮捕は、法律で認められて
今まで、"現行犯逮捕"とは「犯行を犯したその場で、犯行中に逮捕する事」を言うのかと思っていましたが、この前ニュースで「被害者から通報があり、かけつけた警官が、容疑者を現場から5分程離れた居酒屋で泥酔している所を"現行犯
刑事訴訟法217条で、軽微な犯罪の現行犯人は、氏名・住居が明らかでない場合、逃亡する恐れがある場合に限り、現行犯逮捕ができる、旨の記述がありますが、もし、軽微事件の犯人で、『氏名・住居が明らか』で、『逃亡する恐れが全く
たしか、一般市民も、犯罪行為を発見した場合は、犯人を現行犯逮捕できたと思うんですが、迷惑防止条例違反(強引な客引き行為)を一般人が現行犯逮捕し、司法権官に引き渡すことは可能ですか?
単なる習慣的な問題なのでしょうか。 それとも法律上壁があるのか、疑問です。 また痴漢などは私人でも現行犯逮捕できますが、 有形力行使は実際どこまで可能なのでしょうか? 私が高校生の頃の市内での出来事ですが、 バス車内で
現行犯の場合一般人でも逮捕権があるということですが。 この場合、具体的な行動としてはどこまで許されるのですか? 警察官の場合、手錠を掛けるということで拘束できますよね。 一般人でもそれは許されるのですか?手錠はともかく