現行犯人を安全に警察署へ私人連行するアイデア募集! 今回のアンケートは【アイデア募集】です。 日本の刑事訴訟法上、現行犯人は一般市民にも逮捕できます。 そもそも、私人が確保した現行犯人を自分で警察署まで 連行できる
問題はないのでしょうか? 司法警察員以外の者が現行犯人を逮捕した場合には、 「直ちに」司法警察員に引き渡さなければならない旨が、 刑事訴訟法214条に定められています。 これは被疑者を事件現場から連行することなく
か? 【判例について】 現行犯は誰にでも逮捕できると刑事訴訟法には謳われています。 (でも実際にはかなり胡散くさい規定。「逮捕」の定義も曖昧。) 現行犯人を取り押さえるためには、警察官と私人の別を問わず、 社会通念に
司法警察職員などではない者(以下、私人)が、 現行犯人を逮捕した場合、直ぐに警察へ連絡した上で、 その身柄を最寄の警察署などへ連行する行為は、 法律上問題がないのか、疑問に思いました。 【刑事訴訟法 第二百十三条
私人が現行犯人に腰縄を付けて連行すると監禁になる?! 法律上の建前論において,現行犯人については, 誰でも逮捕することができます(刑事訴訟法213条)。 ただし一般市民が犯人を捕らえた場合には, 直ちに身柄を警察官
犯人を取り押さえたんじゃないけど「現行犯逮捕」となってます。 つまり、「現行犯」とは、取り押さえるのはお巡りさんじゃなくてもいいのでしょうか? 例えば被害者本人とか。 誰も取り押さえられず逃げられた場合は「現行犯」には
で刑事訴訟法199条を指摘された方がいましたが、これは「通常逮捕及び緊急逮捕の場合に関する規定であることはいうをまたず、それが直ちに現行犯人逮捕の場合の要件として準用されるものとはいえない」との過去の判例を見つけたので
「現行犯逮捕」は警察官以外でもする事が出来ると聞きましたが、(そういう場面に遭遇した時)具体的にどのようにすればいいのでしょうか?(容疑者を動けないようにとりおさえる事でしょうか?) 最後は警察に引き渡すのだと思うの
今まで、"現行犯逮捕"とは「犯行を犯したその場で、犯行中に逮捕する事」を言うのかと思っていましたが、この前ニュースで「被害者から通報があり、かけつけた警官が、容疑者を現場から5分程離れた居酒屋で泥酔している所を"現行犯