ある公共工事を元受けで実施する場合(受注金額1000万円以下)、現場代理人、主任技術者、管理技術者等が必要になりますが、現場代理人、主任技術者、管理技術者の登録が必要な場合は、どのようなときでしょうか?
物件(請負金額2500万以下)なんですが、もしそれを落札した場合その現場でも私の名前を使っても問題ないでしょうか? 私の知識では、一件2500万以下なら現場代理人は専任でなくても良いと思うのですが。 ちなみに、特定建設業
社長と現場代理人の関係について うちの地域では、2500万未満の工事で近隣工事(市内)に限っては、営業所の専任技術者が主任技術者になることが出来ます。 当社は社長が営業所の専任技術者になっていて、上記条件の場合は社長
こんにちは。現場代理人について教えてください。 (1)公共工事において現場代理人を立てる工事とは、 どのような内容(条件)の工事でしょうか。 (2)また、下請でも現場代理人を立てることもあるので
私の会社は従業員はいなくて、必要な時に雇うという方針の会社です。 今、ある会社の下請けをしていますが、僕は現場代理人として名前があがっています。 そうなると、新しく元請下請けに関わらず仕事を取った場合、僕は現場代理人
給排水設備屋さんで働いているのですが、現場代理人という方の仕事は内容はどのようなものなのでしょうか? ご存知の方ご教授お願いいたします
建設業のものですが、公共工事で請負金額が3000万以上の工事を受注したとします。 (1)監理技術者・主任技術者を兼ねて1名 (2)現場代理人1名をおくとする。 (1)は、1級の施工管理技士を持つ人となる (2)は、2級
ありましたがB社は現場に常駐してません。 これは建設業法違反なのでしょうか? 現場代理人欄も空白って訳いかないですよね。 金額的に主任技術者は常駐しなくて良いみたいですが・・ B社の要請では私どもC社の監督の名前をB社