独占禁止法の矛盾というもう締め切られたスレッドを見て、同じような疑問を持ったことがあったので書きます。 1.独占禁止法と特許法の同時存在というのも矛盾じゃないでしょうか? 2.矛盾を解消するということについてなにか
あるスポーツクラブでかならずそのクラブのクレジットカードでしか支払いができないのは独占禁止法違反にあたりませんか?何か支払い方法を自分のところの発行するクレジットカードに限定するのはなにかほうりついはんではないですか?
いまほとんど全てのパソコンでパソコンを買うとマイクロソフトの製品を買うことになると思います。 ウィンドウス、ワード、エクセル持っていないパソコンユーザーはほとんどいないでしょう。この状況は独占禁止法に違反していると
よく、航空会社が独占禁止法の適用除外について米当局に申請していますが、 日本当局へ独占禁止法の適用除外の申請をすることは耳にしないのですが、これは必要ないのでしょうか?
かわした契約書などはみておりません) この契約事実だとして私がこの商品を日本で販売する事はできないのでしょうか? また販売させないという事は独占禁止法に抵触する のではないでしょうか? (補足 まだ契約書を見ていないので私が
nintendo DSやPSPで検索サイトがデフォルトで googeになっている(しかも、他の検索エンジン に変える方法が分からない)のは、 独占禁止法違反ではないでしょうか。 私の意見としては、Windowsは市場
「ソフトウェアのライセンス契約における販売先制限」について独占禁止法上の問題
開発させています。 その際、Aは、Aの競合他社には販売したくないため、Bに対し、販売先であるエンドユーザーの制限をかけたいとします。 その販売先の制限行為について、独占禁止法上問題があるか調べています。 判断するため
も談合にあたると思いますが、独占禁止法違反となるのでしょうか?