報道、 文章の発表等などは一切ありません。 しかし、試作品を配っただけで、一般に公知で あると、特許法29条により、特許は成立せず、 もし成立しても取り消されるのでしょうか? 公知の線引きはどこにあるのでしょうか?
米国特許法およびEPCにおける特許法の、日本語による解説書を探しており
米国特許法およびEPCにおける特許法の、日本語による解説書を探しております。 たとえば、チザムの「米国特許法体系書」とか・・・ 日本の発明協会が出版している「知的財産権法文集」の米国版やヨーロッパ版があれば嬉しいです
発明から容易に想到することができたものであり特許を受けることができない」とありました。 特許法上 このような場合、出願時の「発明」は、拒絶後は「創作」と言うのではないかと思います。 どうか教えて下さい。
特許はとれる、という考えは正しい。 (2)職務発明について会社に特許を受ける権利を継続させた場合は、従業者等は相当の対価の支払いを受ける権利を有する。 (1)は「公知」になっていないので○、(2)も特許法35条により
6月1日の日経新聞の7面の特許法改正に関する記事で 「特許の対象は未公表の発明だけだが、大学の研究者が学会で発表しても 発表後6ヶ月以内なら特許取得を認める。研究者は特許と論文発表の二者択一を迫られることなく出願が
QNo.1739151に似ているのですが、特許法49条6号の解釈について教えてください。 「その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が
特許法を読んでいますと、準用、準用で、結局何が言いたいのか分からないことが多々あります。 こうした場合の「こつ」というか、効率的な理解の仕方は何かありませんでしょうか。 或いは、準用の部分を総て書き下した本とかは
特許法に限った話ではないと思うのですが、 例えば、国優について特許法41条2項に、 「第29条の2本文」といった表現があります。 実は、この「本文」という言葉の定義がよくわかりません。 条文でいう「本文」とは
弁理士受験生です。 特許法23条の主体についての質問です。 質問1: 特許法5条の主体は「特許庁長官、審判長又は審査官」なのに、 23条3項では、「特許庁長官又は審判長」なのはなぜなのでしょうか。 質問2: 23条3