会社員です。 以前より、住民税に関しては、普通徴収で申請しておりました。 つまり、これまで、住民税を天引きではなく、自分で払っていました。 しかし、2007年6月の給与明細を見ると、住民税が特別徴収されています。 これ
住民税の特別徴収は会社は社員(契約でも)の分を必ずやらなければいけないのですか?請負人に対してはどうですか?
特別徴収か普通徴収かはどうかはわかりますか? これまで特別徴収されていた父の「後期高齢者医療保険」を、今年6月に普通徴収に変更しましたが、通帳には引落の記載がありません。6月に手続きをしたので8月から引落になるはず
5月に退職&6月1日から転職が決まっている者です。 以前に似た質問があったようですが、退職時期により内容が異なるようなので 質問させていただきます。 住民税の特別徴収を継続する場合は、 住民税異動届出書の発行を現
今月転職をすることになりまして 昨年まで「普通徴収」だったのを「特別徴収」にすることしました。 そこで気付いたことがあります。 実は「普通徴収」で平成18年度分は全て納付済みです。 つまり今年(平成19年)5月まで
社員が市県民税の特別徴収を希望している場合、会社はこれを断ることは出来るのでしょうか。 詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えいただけないでしょうか。