普通地方公共団体と特別地方公共団体の違いを事務的な処理など、どこがどう違うのかを教えていただきたいです。 法的根拠も同時に教えていただけたらうれしいです。 法学部に通っています。
とても基礎的な話で申し訳ございません。 まず、読み方を教えてください。 地方公共団体の長(チョウorオサ)? 次に、地方公共団体の長というのは市長のことでよろしいのでしょうか? 最後に、福島県の地方公共団体の長は
具体的になりますが 地方自治法第179条第1項の専決処分について 条文では「普通地方公共団体」と書かれていますので、都道府県・市町村に適用されることは間違いありません。 そして、同法の趣旨からも特別地方公共団体にも適用
を住民の自治によって行う団体。都道府県・市町村などの普通地方公共団体と、特別区、地方公共団体の財産区などの特別地方公共団体とがある。地方自治体。地方団体。」とありました。 ということは地方自治体=地方公共団体ということ
上記を満たしていると思われます。 昭和38年3・27の判例を読んだのですがよくわかりませんでした。 普通地方公共団体と特別地方公共団体ということで23区は後者ということも学びました。しかしなぜ前者に該当しないのか理解
載っていません。 たぶん 「地方自治体」≡「地方公共団体」なんだろうなぁって思うのですが 「地方自治体」ってなんなんでしょうか?? ===================== 「政治」コーナーかな とも思いましたが やはり
地方公共団体とは?地方自治体とは??教えてください!
住民投票には 1.国会が特定の地方公共団体に適応する地方自治特別法を制定する時(憲法95条) 2.直接請求権による首長・議員の解職,議会の解散請求が成立した時 3.原子力発電所・産業廃棄物処理場の建設,市町村合併問題
自治体を辞書で調べると、 自治の権能をもつ公共団体。自治団体。地方公共団体。「地方―」 と説明されています。 自分の中では自治体とは、国に対して各県、市、町、村をさすことを思っていたのですが、正しくはどう覚えたら
国と地方公共団体といったら、国は内閣とその下組織を表し、 地方公共団体は、都道府県、市町村、、といった行政機関を表しますよね? 国と地方公共団体の行政面での役割と、それぞれの連関を教えて下さい。