会社関係の法律に詳しい方、ぜひ教えて下さい。 このたび特例有限会社同士を合併させて新しい会社を作ろうと考え、ネットや文献で色々と調べたのですが、どうしても分からないことがあるのでこちらで質問させていただきます
特例有限会社の決算申告 (1) 決算書の注記 当該事業年度の末日における出資の口数 は 「株式の数」と 記載するのでしょうか。 (2) 一株当たりの純資産、純利益の記載は必要でしょうか。 (3) 法人税の
特例有限会社においては譲渡制限されている株式を第3者へ譲渡する場合には株主総会の承認を要することになっておりますが、この場合の承認とは普通決議でしょうか特別決議でしょうか? またこの場合において、譲渡承認を申請した
特例有限会社の減資は通常特別決議が必要です。新会社法では定時株主総会の決議である場合、減資額が全て欠損填補にあてられる場合は、普通決議でよいとなっています。特例有限会社もこの適用を受けるのでしょうか。
会社法を勉強している者です。 特例有限会社において 取締役全員が各自代表する場合以外で、 例えば取締役がABCDの4人いる場合で ABが代表取締役、CDは会社を代表しない取締役というような 代表取締役を複数選定する
新会社法が施行されましたが、当社は有限会社のままで、存続するつもりです。そこで質問ですが、有限会社のままで、商号変更は可能でしょうか。例「山田有限会社」→「田中有限会社」 株式会社に移行しないとできないのでしょうか
特例有限会社(存続会社)を組織再編で株式会社として合併するのですが、その場合、合併公告に株式会社(旧特例有限会社)の決算公告を併せて、もしくは前もって公告する必要はあるのでしょうか? 合併前の直前期は特例有限で公告
取締役2名の特例有限会社で、現在、代表取締役1名、取締役1名です。 2名とも代表取締役にすることは可能ですか? (謄本に2名とも「代表取締役」と記載されるようにすることは可能ですか?) 定款は、「取締役を1名以上
役員1名社員1名(家族)の特例有限会社です。今回役員(代表者)の報酬を 下げることになりました。持ち株比率は役員1名で90%保有していますので、 臨時株主総会をひらいても出席者は2名で代表者1名で決定できると思うのです