建設業の会社を経営しています。設立してまだ5年が経過していません。そのため、建設業許可の取得が出来ていません。人から「入札参加申請(物品等)」の登録を薦められています。工事の受注が将来的な目的ですが、登録しておいた方が
タイトルのままになりますが、物品税と付加税とは何かをネットやその他の資料で調べましたが、あまり多くは載っていなかったのと、説明がよく読んでもわからなかったのでわかり易く解説できる方、お願いします!!!
意匠法上の物品において同一物品であるか、あるいは類似物品であるかは、用途は同一で機能の同異であるといいますが、例として「ぜんまい式置き時計と電気式置き時計とは同一物品であるが、置き時計と柱時計とは類似物品となる」のは
通常は、物品同一又は類似で形態同一又は類似であれば両意匠は同一又は類似意匠であると思いますが、上記の「形態」が「形状」であった場合はどうなるのでしょうか? 形状のない物品は法上存在しないので、意匠の構成要素として形状は
意匠調査をしていて、類似する外観を持った意匠が、違う物品において登録されている場合があると思います。 この時の判断で困っています。 意匠の審査基準では、【対比する両意匠の意匠に係る物品の認定及び類比判断】において
初歩的な質問ですがよろしくお願いします。 40万円の物品(既製の備品、加工、設置費等発生しない)を購入(納入)する契約を締結するときに、契約書に収入印紙の貼付は必要でしょうか? 税務署に聞いてみたのですが、「契約書を見
物品購入時に契約を交わす収入印紙についてですが、注文書、注文請書が届いた時に注文請書に収入印紙を貼らないといけないのでしょうか?