無免許運転 ぼくは、韓国人(永住者)ですが、韓国発行の国際免許を所持・運転中に スピード違反(20キロオーバー)で捕まり、そこで国際免許取得後、 3ヶ月未満滞在ということで「無免許運転扱い」といわれました。 ぼくは
昨晩調べ物をしていたら、こんなページを見つけました。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83035.htm >審査を受けないで限定車両以外の自動車を運転すると無免許
皆様教えてください。 大変お恥ずかしい話なんですが、先日免許停止中に無免許運転をして、速度超過で、検挙されました。(同時に無免許運転で検挙) その後、検察庁にて、刑事罰の意見の聴取があり、今回は、無免許運転に関する処罰
教習を受けてほしいと教官に言われ教習を受けました。しかし、教習所の報告で警察から無免許運転になるので事情聴取をしたいと連絡がありました。自動車教習所では完全にこちらに交付のミスがあり、迷惑をかけましたと言ってますが警察は
皆様、お恥ずかしい話しながらお考えを拝借したいと思っています。 私の友人なのですが、2005年に無免許運転で捕まりました。 初犯だったため、赤切符を切られ、交通裁判所にて裁判を受け罰金?反則金?を支払いました。 もう