今民法の授業で意思表示のところを学んでいます。 ところで心裡留保の例外についての民法93条但し書きで「知リ得ヘカリシトキ」は<準用する>と習ったのですが、この準用という意味がよく解りません。 類推適用とはまた違うものな
特許法を読んでいますと、準用、準用で、結局何が言いたいのか分からないことが多々あります。 こうした場合の「こつ」というか、効率的な理解の仕方は何かありませんでしょうか。 或いは、準用の部分を総て書き下した本とかは
建築基準法における「工作物」を、「一般工作物」と「準用工作物」という言葉 に分類している本等があります。 その2つの定義の違いが今ひとつ判然としません。建築基準法88条の1項の工 作物を一般工作物、同条2項の工作物を
今、刑法について勉強中の者ですが、用語についてわからないものがあり、困っています。 刑法では類推適用が禁止されていますが、予備罪について中止犯の規定 が準用となるということを知りました。 準用というのは今まで条文で実際
H18年度18問目(行政事件訴訟法)の第2肢 「仮の義務付けまたは仮の差止めは、処分の執行停止と同様の機能を有するので、内閣総理大臣の異議の制度が準用されている。」 正解は○となり、「行政事件訴訟法37条の5第4項
として1年以内」という除斥期間の規定は、異議申立期間には妥当しないのでしょうか。つまり、同法48条で14条3項を準用していないので、疑義が生じています。 行政不服審査法に詳しい方、ご教示の程よろしくお願い致します。