消費者契約法における事業者の定義がよくわかりません。 「団体」というのは事業や営業に関係なく、事業者の扱いになり、消費者契約法が適用されるのでしょうか? どのようなケースが事業者の扱いを受けるのか具体的に教えて
消費者契約法上での詐欺や脅迫による意思表示はどのような効力をもつのか詳しい方、教えてください。 一般法である民法の96条でこの「詐欺や脅迫による意思表示」での効力が示されているので、特別法である消費者契約法では詐欺や
平成11年7月からアパートに入居しています。 今年の7月に契約更新料(1万円)を支払いしていますが、 平成13年4月1日から施行されました「消費者契約法第10条」は適応できるでしょうか? 宜しくお願いします。
すると自動的に請求画面へ。 このようなサイトは電子消費者契約法ではどうなるのでしょうか? 気づいたら無料ポイントが終わっていました。
今現在、法律の勉強をしています。そこで出てきたのが、消費者契約法です。 いったい消費者契約法とはどのような法律なんですか?? 具体的に説明して下さいお願いします!
受講復帰はありえないのです。 地元の消費生活センターに相談したところ「消費者契約法第9条10条 が適用できるのでは?」とアドバイスされました。その事を予備校側に 伝えて話をしたところ、1.納得して契約しており不実告知等には
以前こちらで下記のようなお答えを頂きました。 消費者契約法により、無効として、実際に生じた損害以上の金額の取り戻しも可能です。しかし、実際に払ってしまいますと、効果は非常に低くなります。民法上でも非債弁済(債務がない