例えば、甲が壊れた自転車を乙自転車屋に対して 修理を依頼しました 乙自転車屋は修理を終えました この場合、乙自転車屋は 留置権を主張でますが、甲が取りに来ない場合ですが 乙が占有を継続してても留置権の消滅時効は
消滅時効の援用をする場合、消滅時効完成前であった場合は消滅時効の援用した行為は債務の承認にあたってしまうんでしょうか?
金銭貸借で債務名義(金銭消費貸借公正証書)が作成されると商事における消滅時効5年が10年に延長される。 法的に事実なのでしょうか? 債務者が商事の金銭貸借だから時効の援用を主張してきました。平成16年10月30日まで
2度程重機をいれ土地の草刈及び整地を行いましたがそれが消滅時効中断に該当するかをお尋ねしたいのですが それとほかにアドバイスがございましたら教えていただきたいのですが.よろしくお願いいたします
民法上の消滅時効の期間において、売掛金(2年)、商行為による債権(5年)とありますが、この「売掛金」と「商行為による債権」の違いの解説をお願いします。
かが知りたいのですが・・・ 消滅時効はいつ完了したとわかるのでしょうか? もし、同じ経験をした方がいらっしゃったら教えていただけると助かります どうぞ、よろしくお願いいたします。