現在、上記を学習中なんですが、どうしても解釈出来ない点がありますので投稿致しました。 法定後見制度の説明を読むと「本人の判断能力が不十分な場合」とあり、任意後見制度は「判断能力が低下した場合に備えて」とあります。これは
佐人か補助人がついているようです。私が考えているのは伯父の妻の保佐人(または補助人)と伯父の後見人に同意がえられれば養子縁組の手続きが行えるのではと考えています。法定後見制度について詳しい方がいらっしゃいましたらばご教授
初期の認知症(要介護1)になった1人暮らしの叔母(82歳)の財産管理等をしてる者です。 成年後見制度(法定後見)の利用を検討してますが、その費用が気になります。 精神鑑定とかの初期費用はネットで簡単にわかりますが
。 本人は全く記憶がなく、私が連絡し解約をしてもらいましたが、ひとり暮らしのため今後心配です。 なんとなく覚えていた法定後見人を調べたのですが、認定されるまで時間も費用もかなりかかるみたいですね。 そこで伺いたいのは、法定
成年後見制度(法定後見)中、精神障害等が常況している場合の「後見」についてなのですが、裁判所への申し立てを市町村長が行う場合どのような手順で行えばよいのか、また、注意点等があれば伺いたく存じます。 まず以下の手順で
再質問になります。 独り暮らしで認知症になった人が、法定後見制度を利用した場合 司法書士に支払う月額報酬額はおよそおいくらでしょうか? 再質問までに、以下まで調べました。 (サイトより引用) http://www.
認知症の人の後見人を立て方について、教えてください。 本人の状態により後見人、保佐人、補助人と後見の種類があるかと思いますが、これは申立人が後見の種類を選択して申し立てするものなのでしょうか?その場合、申立人は何を基準
。まぁ、保証人になったんだから叔母の持家を早く現金化したいんだろうなという気持ちは理解できるのですが、弟が言うには「本人に意識のない時点で任意成年後見人は無理。法定青年後見人を立てる。」とういうのです。私たち甥や姪は、叔母の