改製事由 平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製 この言葉を英語にすると、どうなるか、どうしてもわかりません。 大至急知りたいのですが、どうかよろしくお願いします!
土地の登記簿謄本をとったところ、権利部(甲区)の欄に、昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記。平成3年10月24日。とありましたが、これはどういうことかわかる方教えて下さい。
法務省令第37号附則第3条規定の意味をどなたか教えてください。よろしくお願いします。
友達から、戸籍に 「法務省令第五十一号府付則第二条一項ってどういう事いってるの?」 と聞かれ、2人でネットで調べてみても 解決出来ませんでした。 この「法務省令第五十一号府付則第二条一項」とは どんな法律(?)内容を
明日、宅建の試験なのですが少し気になる部分がでてきました。 新築の建物が2つの登記所の管轄にまたがっているときは、どちらの登記所の管轄になるのでしょうか? 私の使っている参考書には、「どちらか一方の登記所が指定される」となっています。 です
金融商品取引法においての「内閣府令」には「大蔵省令」も含まれるのでしょうか? それとも、「内閣府令」を「大蔵省令」に読み替えるのでしょうか? 根拠となる条文や書籍がありましたら、ご紹介ください。
登記事項証明書には今までのすべての(歴代の)所有者が載っているのではないのですか?
○子 順位2番の登記を移転 昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成11年X月 2 所有権移転 平成17年X月売買 所有者○村○夫
登記簿謄本に 「昭和63年法務省令第37号附則第3条の規定により移記」 と書かれています。 その意味を教えて下さい。 よろしくお願いします。