民事訴訟法については全くの素人ですが、 仕事の関係で民事訴訟法を覚えることになりました。 下記サイトのように条文がずら~っと書かれて、その条文の背景みたいな概要みたいなのが条文のあとに書かれているような本を探しており
いつもお世話になっています。 わたしは法律素人で法律の勉強を全くやったことがないです。 こういう人が一番最初に読むといい民事訴訟法について分かりやすく書いてある本をどなたかご存知ありませんか? 超ビギナー向けの民事訴訟
ていません。 その場合でも、第一回口頭弁論前に、事前に準備書面と証拠を 提出しておかないと第一回口頭弁論時にて、 ・民事訴訟法第140条による却下 ・民事訴訟法第157条による却下 などで訴訟そのものが却下になる
【民事訴訟法】第306条について 民事訴訟法306条では、第一審の判決(訴訟手続)に法律違反があった場合、 控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければいけない。 と、定められておりますが、控訴審にて第一審の民事訴訟法
こんばんは。民事訴訟法について載っているサイトがあれば教えていただきたいです。
大学生です。民法には内田貴の民法というのがあって法学部生のバイブルになっているようです。 民事訴訟法には、そのような本はあるのでしょうか? 入門者から上級者まで、つかえるという意味で、上記の例をだしました。おしえて
実務について教えてください。 判決文や差押などの送達ですが、民事訴訟法上は、「送達すべき者に送達すべき書類を交付する」(民訴訟101条)ことを原則としています。また、その送達は「送達を受けるべき者の住所・・・において
司法書士ー民事訴訟法 裁判所が証拠により認定することを要する場合とは 具体的にはどういった場合なのでしょうか? 自白が成立した場合には裁判所が証拠により認定しなくてよい、 という結論は分かっていても、そもそも