。 家賃滞納→支払い意思なし→強制退去を一度の訴訟で行われるとの見解が浅はかでした。 判決はまだ出ておりませんが、出来るだけ早く強制退去させたいです。 判決後は、新たに立ち退きの申し立てとなりそうですが、 民事執行法という
平成15年の民事執行法改正により、担保の土地と第三者による目的外建物を一括競売できることとなりましたが、現時点で担保不動産の競売を申し立てるにあたり、改正前に設定された(根)抵当権においても、一括競売は可能でしょうか?
法律を勉強している初学者です。 民事執行法第31条第2項が理解出来ません。 お手数ですが具体的にどのような状況を表している のか教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。 (反対給付又は他の給付の不履行に
関係を説明せよという問題で民事執行法38条を使うということは分かっているんですが具体的に論述を書く時にはどのように書くのか教えて下さい。すみませんが至急解答が必要な状態です。
強制執行には直接強制・代替執行・間接強制とあります。 民執法の改正で間接強制の適用範囲を拡張し、物の引渡債務や代替的な作為債務及び不作為債務についても間接強制を認めることとなりましたよね? そこで間接強制と代替執行
差押時陳述書を回答に当たり、同姓同名の人物があり生年月日が不明の場合の当事者の特定について実務上教えてください。
質権のうち、債権質の場合には、債権回収を民事執行法にのっとって行う方法
質権のうち、債権質の場合には、債権回収を民事執行法にのっとって行う方法の他に、民366条により、債権者が直接回収できると聞きました。 これは、自力救済ということを例外的に認めているようにもとれますが、債権質の場合には
よろしくお願いします。 従業員の給与が差し押さえられ、裁判所から書類が特別送達で送付されてきました。 そこで、基本的なことで大変恐縮なんですが、標記法律の第1項には、「金銭債権を差し押さえた債権者」は、「債務者」に対して差押命令が送