母体保護法について教えて下さい。 旧優生保護法で堕胎する事について、母体の危険性、胎児の異常、経済的理由等あったと思いますか゜ 母体保護法では、経済的理由という部分が明記されていないように思います。 では高校生など自立
知り合いの女性が今妊娠21週3日ですが 中絶するつもりでいます。 しかし中絶は母体保護法で21週6日までしか 出来ないと決められていると思うのですが 担当の医師が胎児の大きさが小さいので21週6日を過ぎてもまだ中絶
幼年期からの強い女性化願望から、現在精神化でのカウンセリングを中心とした医療を受けていますが、行く行くは外見上全く違和感のない程度までの女性化を望んでいます。その上で、最終的には男性外性器の切除までは考えているのですが、性交可能な女性器の形
母体保護法を改正して、妊娠12週未満までは女性の意志のみで中絶を可能にするとしたら、女性の社会的立場は上がると思いますか?
中絶は母体保護法指定医と掲げているところであれば¢中絶希望£ で受診す
中絶は母体保護法指定医と掲げているところであれば¢中絶希望£ で受診する方を必ず拒否はしないですか? 私は中絶を否定はしません大変残念なことですが他人には分からない事情がいろいろあると思います。 産んでも育てられないの
かつて付き合っていた女性が妊娠をしました。 ですが訳あって中絶を望んでいます。 私の子供ではないのですが出来るだけ力になれればと費用は用意しました。 そして母体保護法指定医も探したのですが西東京の方しか探せませんた
刑法の勉強をしていて、「堕胎罪」という項目を見つけました。 ここには、「堕胎した女子は懲役に服す」と書かれています。 が、現実には「母体保護法」により、堕胎が認められていますよね。 堕胎が特にめずらしいことでもなく
第三者の故意により、母体の中にいる胎児を攻撃し、結果、胎児が死んだ場合、第三者の罪責はどうなるのですか?以下私の疑問です。 (1)胎児が22週を過ぎた場合、人と認められますが、では、人を殺したのだから、第三者の罪責は