。 どのような処分が下されたか知りたいのですが、どのような手続きを踏めばわかるのでしょうか。ちなみに、事件番号は聞いてあります。 全治1週間の診断書で、検察庁や裁判所からの連絡もなかったので、軽い処分か不起訴となったと考えてい
その時の状況の事情徴収をされました。それから1ヶ月後、違反者講習に行きました。それから1ヶ月後 検察庁から『違反についてお尋ねしたい事があります。。。』と言う 6月9日に出頭してくださいと言う通知が来ました。違反者講習
ささいな事から相手の挑発に乗ってしまい、軽くですが1発殴ってしまいました。(大人気ないです・・・) 相手側が傷害として訴え、逮捕され24時間後に釈放されました。 釈放後、検察庁からの呼び出しは何日経てば連絡が入るの
。 そんな折、本日検察庁から「交通事故について尋ねたいから」と、 封書が届きました。 事故からまだ2週間ほどですが、検察庁から呼出が早かったことに戸惑っています。 事故が4日で、通知日付は15日です。 行政処分通知は、まだです
検察庁での道路交通法違反の呼び出しはどの様な関係があるのですか?そこで確定した場合、罰金等の処罰を受けることなのでしょうか?またその時 免許に記入されるのでしょうか?
先日気になる 次のような書き込みがあり大よそ次のようでした 裁判官が検察庁の起訴した事件を無罪にする事は最高裁判所から昇進不要を覚悟したものと見なされる と言うものです あり得ない事では無さそうですし あるとすれ
自転車窃盗をし、警察に事情聴取をうけ、しもんと写真をとられ、その日はもう二度目はないぞとすぐにかえされました。それで、2ヵ月後検察庁から、たずねたいことがあるので、検察庁に印鑑と身分証明書をもって出頭してくださいと
検察庁に送らないといけないから、呼び出しがあるかもしれないと警察から言われ、そして、検察庁から「お尋ねしたいことがあります」と呼出状が届きました。時間は1時間程度と書いてありあす。 商品はその場で買い取り、お店にも警察にも
カテ違いかもしれませんが、教えてください。 外国籍の知り合いが、無免許運転でオービスに撮られてしまい、検察庁から呼び出されました。 今回は2回目で、1度目は罰金で終わったそうです。 この場合、逮捕の可能性はあります