裁判官は、憲法で規定された以外(国民審査や弾劾裁判等) を除き、罷免されない など大きな身分保障があります。 しかし検察官(特に検事総長)に対してはそのようなものは ないのでしょうか? 例えば、公の法務大臣による
あまり意味はないのですが何故か気になっています。 法務省事務次官と検事総長どっちが上でしょうか? それと 国立大学の教授と省庁の役職で同格なのは何でしょうか? 局長ぐらいですか? 給与体系とか、叙勲の基準などで決まって
総理大臣や最高裁長官や検事総長を公選制で選ぶことについて賛成でしょうか
総理大臣や最高裁長官や検事総長を公選制で選ぶことについて賛成でしょうか。賛成の理由も教えてください。 また、今のままの方が良いと思う方は、今の方が良い点を教えてください。
検事総長と国務大臣(法務大臣)の給与は法律で同額であるとされているのですが、人事院(総裁)や会計検査院(長)とは違い、検察庁は法務省の特別機関として位置付けられているのになぜ、所管する法務大臣と同額なのでしょうか
検察官の任免について教えて下さい。 質問1) 検事総長、次長検事及び各検事長の任免 →1級検事の中から、内閣が任免し、天皇が認証する これであってます? 質問2) 検事正、上席検察官の任免 → ??? (全然分かり
法務大臣と検察官の関係についての疑問です。 法務大臣は個々の事件については個々の検察官は指揮できなくて、検事総長のみを指揮できるということになっているらしいです。それは「検察権の行使について政治的影響が及ぶことを防止
今回の証券取引法違反容疑に関して奥田碩検事総長の真意はどこにあるのでしょうか?
指揮権発動はすでに検察官が捜査している事件について、法務大臣が検事総長
指揮権発動はすでに検察官が捜査している事件について、法務大臣が検事総長にやんわり「もうその事件の捜査はおやめなさいよ」というものかと思っていたのですが、この反対もあるのですか? つまり、個々の検察官が捜査していない件
1、政治事件とニュースソース2、特捜部長や検事総長の国会喚問
に対して説明責任説明責任と言っておりますが、このような政治的かつ形式犯事件では、同じように逆に取り調べている検察特捜部や検事総長の説明責任は、国会、国民への説明責任はあるのではないでしょうか? 3、検察特捜部が記者会見したよう
たまに目にするのですが、”A庁入りした検事”、のA庁入りと言うのはどういう意味ですか? 教えてください。