同時に売主、買主、抵当権者 と三者立会いの上で解除されると言いました。司法書士がきちんと 立ち会うので大丈夫だといいましたが・・・ ネットで調べていたら、根抵当権がついている物件は 素人はやめたほうがよいとあったのですが
現在、Aという土地に根抵当権が設定されております。 抵当権者は2人です。 極度額はほぼいっぱいです。 今回、Aの一部を売却して、売却代金の全額を第一抵当権者への債務返却に充てようと思っています。 これによって、第一
うちの息子が我が家を担保に融資を受けているのですが 司法書士の作成した書類には根抵当権と書いてありました。 抵当権と思っておったら、根がついていると違うらしい。 しかも共同になっていました。それで色々調べてみました
根抵当権者が死亡して根抵当権の相続をし、その後、指定根抵当権者合意の登記を入れていくと連件の書式問題なのですが、疑問があります。 所有権で相続が起こったら、所有権は移転して本登記で入ります。その相続登記が甲区2番だ
ある登記所において、 破綻した○○信用組合の仮登記根抵当権について 金融整理管財人から、特例法による 確定登記の単独申請がされ、 同日、整理回収機構に、債権譲渡の移転仮登記が されていました。 仮登記のままの元本
共同根抵当権を設定するには登記が効力要件であるそうですね。ただ、最初から本登記をしてしますとコストがかかる。 そこで、根抵当権の仮登記をしておき(この状態では共同ではない)、実際に抵当権実行が必要になった段階(想定して
タイトル通り、根抵当権抹消登記をするのですが、添付書類でわからないことがあるので教えてください。 「登記識別情報」というものがあるのですが、これは法務局から届く通知?なのでしょうか? 借入金弁済による根抵当権抹消を
根抵当権がついている土地をもらう場合で良い知恵をお貸し下さい。
今現在、親の土地が500坪程ありまして、250坪に分筆しその上に兄がアパートを建てました。兄は銀行から資金を借りる際に、500坪全部に根抵当権を設定してしまいました。土地自体は母親の名義です。 120坪程、私が生前贈与