株式譲渡制限について質問です。 1.定款に株式譲渡制限規定を明記した場合、後日公開に変更する事は可能でしょうか?例えば、上場したい場合。 2.取締役が自分の持ち株を売る場合、取締役会の承認が必要でしょうか? 3.取締役
質問です。 公開会社(株式譲渡制限無し)で資本金1000万円の会社です。設立は昭和30年代で、取締役会及び監査役の設置会社です。 (1) 定款でもって、株式の質入を禁止する旨の規定をしても問題無い(適法であり効力が
初歩的な質問で申し訳ありませんが、 株式譲渡制限が付いている会社かどうかは、法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されているものなのでしょうか。 それとも定款を見ないとわからないものでしょうか。
新しい会社法では「株式譲渡制限会社」ということが機関の設計などに出てきます。 そもそも、なぜ株式の譲渡を制限しようとするルールが決められたのか、が理解できません。なお、「株式譲渡制限会社」は小さい会社だけと思っていまし
現状のままよりも今年度より改定された株式譲渡制限会社になったほうがいいのかそうでないのか、メリットデメリットがよくわかりません。 出社していない名前だけの取締役が2名、監査役も1名います。(家族です) どのようにしたら
定款に株式譲渡制限規定のある株式会社の、株主兼代表取締役が、株の一部を第三者に譲渡しようする場合、当該代表取締役は特別利害関係人となり当該決議に参加できないのでしょうか? しかし、この規定を「譲渡はできるが、譲受人を
会社法では、株式譲渡制限付きか否かで会社を分けていますが、なぜ、公開会社、非公開会社と言わないのでしょうか。その差は何でしょうか?お教え下さい。
当会社は株式譲渡制限会社に該当し、以下の文言が定款にて記載されています。 「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする」 このような会社で株式を譲渡する際には、取締役会のみでいいのでしょうか
旧会社法の株式譲渡制限の規定では、優先株式のみ、普通株式のみの「株式譲渡制限の規定」は設定することが「できませんでした」と本には書かれていますが、なぜ設定することができなかったのですか? 新会社法では設定可ですので
小会社の登記について、(1)以前は公開会社でしたが、会社法施行後、6月の株主総会を経て、株式譲渡制限会社に移行します。(2)株券の発行について、これまで発行しておらず、またこれからも株券は発行しません。つまり会社法施行