に定めが無いときに 社長を含む取締役と監査役が出席しないで (役員全員非株主) 過半数の株を持つ株主が議長となり 株主総会を召集し 役員報酬を決めていいのでしょうか? このような場合の株主総会の成立要件は何でしょうか?
個人情報保護法を受けて、プライバシーポリシーを表明する企業が増えていますが、 いずれも顧客や取引先の情報を対象としているものばかりで、 個人株主のプライバシーに関しては触れられていないように感じます。 例えば
今日の産経新聞を見ていましたら、「阪神株を大量取得した村上ファンドは、株式を買い占めて買い取り利益を狙う『グリーン・メーラー』だ。その場合、村上ファンドの株主権には疑問がある」旨の、早稲田大学法科大学院の上村教授の
某上場企業にはインサイダー取引疑惑があって、その証拠の一環として株主名簿が考えられます。 その閲覧や謄写を求めるには株主である必要がありますが、私が同社の株式を購入すると、私自身がインサイダー取引規制に抵触しかね