に定めが無いときに 社長を含む取締役と監査役が出席しないで (役員全員非株主) 過半数の株を持つ株主が議長となり 株主総会を召集し 役員報酬を決めていいのでしょうか? このような場合の株主総会の成立要件は何でしょうか?
株主総会についてわからないことがあります。 くだらない質問かもしれませんが、 よくテレビやニュースで「株主総会」という言葉を聞きます。 株式会社といっても少人数の会社、社長と従業員1人くらいの 小さい会社もあると思うん
株式会社の臨時株主総会の通知を作成するように指示されました。ネットで雛形等をみて開催案内は作成しました。しかし、商法232条で開催日まで2週間の期間がないといけなのを知って、株主総会開催期間短縮の同意書が必要だと思い
当社(非上場)は、設立1年目(9月決算、11月申告)の非同族会社です。株主総会を開催するよう株主から要請があり、商法に基づき開催したいのですが、手続きその他が分かりません。 株主総会召集から教えてください。出来れば
おはようございます。 代表取締役がすべての株式を保有しており、他に二名の取締役がいるのですが、この場合株主総会の議決権はどうなるのですか? そもそもこういった形での株主総会は成立するのですか?