去年の6月にインターネットで株を購入して、12月に売却しました。 もう全ての株を売却済みで保有していないのですが 未だに「株主総会決議関係書類送付のご案内」という 書類が郵送されてきます。日付は22年3月と記載されてい
「株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条2項)」は、必ずしも訴えによる必要はない」とあったのですが、これはどういうことでしょうか。事例等、具体的にも教示いただければ、幸いです。
に定めが無いときに 社長を含む取締役と監査役が出席しないで (役員全員非株主) 過半数の株を持つ株主が議長となり 株主総会を召集し 役員報酬を決めていいのでしょうか? このような場合の株主総会の成立要件は何でしょうか?
かった場合は、議事録は「定足数が集まらず閉会した」 みたいな記述内容になるのでしょうか? (4) 株主同士の議決権(パワーバランス)が拮抗している場合。 何かについて決めたい株主と、それは断固反対な株主の間で 株主総会
先日、臨時株主総会で増資決議を全員一致で決議しました。 現在の資本金は1,000万円です。それを2400万円の増資をして3,400万円にする決議をしたのです。出資者は1名です。 ところが、その出資予定者者が、今回の金融
株主総会で取締役の改選があり、前取締役社長は任期満了により退任しました。 総会後の取締役会で新社長が選任されています。 この場合の株主総会の決議通知はどちらの社長名で出状するのでしょうか? 又、根拠法or何か参考文献が
当社(非上場)は、設立1年目(9月決算、11月申告)の非同族会社です。株主総会を開催するよう株主から要請があり、商法に基づき開催したいのですが、手続きその他が分かりません。 株主総会召集から教えてください。出来れば
私の勤務する会社では、会計監査人を定時株主総会終結の時をもって (つまり、会計監査人との契約満了の時をもって)廃止する予定であり、 定時株主総会にて、定款から会計監査人に関する条項を削除する決議を行います。 会計監査