民法の意思解釈に関する判決で、石油ストーブの燃料として燈油を買うつもりでガソリンと言ったという東京高裁で出された判決
民法の意思解釈に関する判決なんですが、 どうも東京高裁で、出された判決らしく、 石油ストーブの燃料として燈油を買うつもりでガソリンと言い、 店員は言われた通りガソリンを渡したというような事例です。 http://
東京高裁1/31判決の時効を広く解釈した賛否は、別ですが、 『被告には殺害した日からの遅延損害金も課されるため、実際の支払い額は1億円を超えるという。』 と報じられている点につき納得がいきません。 確かに、殺害行為時
仕事上、ある東京高裁判決の全文テキストを入手する必要ができました。 その判決の番号や日付はわかっています(ちなみに特許関係の紛争です)。 検索ダウンロード可能な、商用データベースでも無料のWebでもいいですので、どなた
ふと、思い出していい機会なので質問してみようかと思います。 全国的にお土産として有名なひよこですが、 以前友人とひよこについて語ったとき、ひよこが東京の銘菓であるか福岡の銘菓であるかでもめたことがあります。 私的な
犯し、今は数年前にあった藤沢の不動産屋での???殺人事件の首謀者として捕まり、裁判中だと思われます。 私が知っている情報では、横浜地裁での判決が懲役12年で、その後、岡崎側が控訴し、先月11月中旬には東京高裁で控訴審の判決
だそうですが、 民事での賠償請求権を『不法行為から20年で消滅』とした法の解釈が問題となりました。 少なくとも『殺人』の時効は完全に過ぎていて、『死体を隠し続けた』違法行為による損害賠償のみを認めたのが一審の判決でした。 しかし、2審
、やむを得ないで15分間休廷すると命じて、結局、その日は 尋問を中止したこととなった。被告はこのような人格なので、東京高裁にこのような経歴を公表されますか。このような理由で控訴するなら東京高裁が棄却する可能性はどの程度があるでしょう
チェックして頂ければ幸いです。 平成15年○月○日 東京都●●区●●5番地1 ●● ●彦 殿 東京都●●区●●2-21
告訴や告発は犯人が特定できていなくても「被告訴人(被告発人)に不詳」で告訴などができると法解釈上・判例上されているとネットでみました。 しかし、根拠となる判例をネットで探しても見つかりませんでした。そこで、根拠判例を教えてください。 最
東京高裁にて、和解から証拠2審にて40前後だし、保証協会、メガバンク相手に、弁護士無しで、連帯保証の裁判中です、1審では、悪法228の4印鑑で、敗訴。2審では、旧債振替条項違反、争い控訴理由も、連帯保証先の預金通帳のみ