ある殺人刑事事件の判決が、無期懲役、未決勾留日数420日を右刑に参入するというものでした。 無期懲役は当然刑の期間は決まっていないわけですが、この場合どうやって未決勾留日数を差し引くのでしょうか??
未決勾留日数の全部又は一部を刑期に算入するか否かは裁判官の裁量ということですが、算入されるとされないでは大きな違いだと思います。 実際には、有罪判決(懲役・禁固)が出る場合、算入されるケースが多いのでしょうか?
知人の地裁での判決が「懲役2年2ヶ月・未決日数80日」でした。高裁での控訴審判決は『控訴破棄とする。未決日数を80日とする』と言われました。160日の未決日数って事で良いのでしょうか?2年2ヶ月から160日を引いた1年
騒音オバサンの地裁判決(実刑1年)をみて疑問が湧きました。 未決拘置日数が実刑判決の期間を超えたときは、その期間に相当する救済措置はあるのでしょうか。 今回の地裁判決を被告側が受け入れたならば、これまでの未決拘置日数
判決の場合、未決拘留日数は懲役期間から差引かないで良いのか?
知っている人の刑事事件の判決が出ましたが、どうもその判決では、未決拘留日数は懲役期間から全然差引いていないようでした。執行猶予はついていましたが。なお、未決拘留日数は2ヶ月か3ヶ月でした。未決拘留日数は懲役期間から全然
TVのニュースを見るたびに思う事です。法律に明るくない為教えてください。使用している単語が本来と違う意味でしたらそれも教えてください。 さて、事件を起こし逮捕されると拘留されますよね?これはいわば監禁です。この拘留期間が仮に2年間とし、最
、実際に懲役刑に服したのは1年余りだそうです。理由は、長期にわたる未決勾留期間を差し引いた結果ということですが、未決勾留期間を単純に差し引いても、懲役刑が執行されたことにはならないのではないでしょうか?未決勾留であった約4年
私の事ではないのですが・・・ 未決拘留期間と言うのは起算はいつからになるのでしょうか? 逮捕された後、起訴まで1ヶ月程度あります。 もうすぐ判決が出ますが、起訴から約半年、逮捕からは7ヶ月経っています。 実刑になる
刑事事件の被告が逮捕・告訴されて刑が確定するまでは拘置所で過ごすと思うのですが、その拘置所で過ごした期間は確定された刑期から引かれますか? たとえば最高裁まで争って有罪で懲役10年が確定した被告がいたとして、その被告が拘置所で3年過ごしてい
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