とある自治体で1時間2000円の仕事をしています。(交通費はその報酬に含まれているので別途には出ません) (学校に派遣されての仕事です 1回4時間 週2回ぐらいの仕事です) 仕事の形態は有償ボランティアということでした
ボランティアで通訳ガイドをしています。最近有償ボランティアがあちこちで出てきていますが、例えば通訳ガイドの国家試験に合格して免許を持っているわけでもない人が例えわずかな額でもボランティアによって何らかの報酬を受け取ると
お金を貰っているので普通の日雇い労働者と何が違うのですか? 感謝されるなら日雇いより有償やりたくなりますが… ホームヘルパーやるより有償ボランティアやってますと言った方がイメージよくね? 社会福祉士の勉強していて
現在レストランを経営しているものです。 売り上げの低調に伴い人件費削減を計画しています。 そこで有償ボランティアとして人を雇った場合、最低賃金以下を支払う事は可能でしょうか?この場合、法律的には違法でしょうか?また
有償ボランティアといってある程度賃金がもらえるボランティアもあるそうですが そういうものはどこでさがすのでしょうか。 PS すでにボランティアをやっていてやりがいを感じますが、 「ほんのわずかでもいいので収入がもらえ
。すぐにかけつけます!」の様な何でも屋さん(介護保険適用外、有償ボランティア)をしたいのだが訪問介護事業をやっているのでどこまでがやっていい範囲なのか少しはわかるが完全にはわからない。 (2)介護保険適用内の内容(例えば
ボランティアとは言え気ままな振る舞いを禁じる一方、雇用者は上から目線での命令ではなく、同意に基づく作業というようなことになると思われます。こういう有償ボランティア制度はまだ存在しないのでしょうか。なお、現在存在しているシルバー人材
法人(NPOとそうでない会社)において、有償ボランティアを使用すること
法人(NPOとそうでない会社)において、有償ボランティアを使用することは できるのでしょうか? 今、介護関係の会社を立ち上げようと思っているのですが・・・ ご存知の方がいれば、教えてください。NPOでできたら
有償ボランティアって、最低賃金以下だと聴いたことがあります。 しかしそんな法律どこにもないし、 それであるなら、 あるNPO福祉法人の社員が時給1500円で 活動できるのは納得がいきません。 NPOの賃金と