財産犯における「財物」についてお聞きします。 情報は「財物」にあたるのでしょうか? 有体性説では、財物は有体物(固体、液体、気体)であり、無体物である情報は財物に該当しない事と思います。 では、管理可能性説の
著作権の客体は無体物とされています。無体物は観念的・抽象的存在で物理的実体を有しないから、これを見ることも触れることもできません。しかし、絵画の美的面は目に見えるし写真にも写るから、これは無体物ではなく有体物であり
、一種の処分行為をしたのと同様の結果となるから妥当ではない、と反対する説明があります。 なぜ、保存行為→処分行為と同じ結果、となるのですか?以下のように考えると、必ずしもそうならないように思います。 有体物の保存行為は
知的所有権について調べていました。 民法の特別法ということまではわかったのですが、 いまいち良く分かりません。 ・「知的所有権」は「所有権」に含まれると考えて良いのでしょうか? ・「所有権」は、支配可能であれば電気などの「無体物」にも適用さ
以下のリストで所有権の対象になるものを教えてください。出来ればその理由もお願いします。 (1)電気 (2)プログラム(記録媒体を含まず) (3)家 (4)空気 (5)著作権 (6)情報 (7)抵当権 (8)損害賠償請求権 (9)債権 (1
現在、取引先からの納品書を保管しています。 取引先が多く枚数も多いため、電子データ(テキストデータ) で発行してもらい、「電子保管」しようと考えました。(こちらの指定フォーマットにて) ここで、問題が発生しました。「電子帳簿保存法」では、「