最高裁判所の判例がとある法律関係の書籍に紹介されていましたが下記の質問があります。 1.弁護士さんがいたとしたら、または弁護士の場合 2.一般人の場合 3.何をもって公式な引用とされるのでしょうか? 4.判例の
判例タイムズ社さんという出版社があります。ホームページを見て会社の概要はわかりました。民事や刑事等の裁判判例書を作成している会社様のようですが、「この会社様の発行されている出版物=法律」という理解でよろしいのでしょうか
レポート作成の際、最判昭38.12.6の判決文を ネットで入手したいのですが見つかりません。 あと、最決平3.2.28も欲しいのですが見つかりませんでした。 どなたかURLの場所が分かる方はいらっしゃいますでしょうか?
判例を読んでいると最後に資料の引用がでていますが、これはどう読むのが正しいのですか? 例えば 札幌地判平2・4・23判夕七三七ー二四二とか 最決平14・2・14刑集五六ー二ー八六 こんな感じで載っているんですが。
確定していない判決 各種の判例集がありますが、確定していない判決を掲載するのは 問題ないのでしょうか? 地裁判決 …> 高裁に控訴中(地裁判決を取消す可能性あり) 高裁判決 …> 最高裁に上告中(高裁判決を取消す
検察官が起訴しなかった事案について、後に、起訴することはできますか? たとえば、 ・不正アクセス禁止 ・電算機損壊等業務妨害 ・詐欺 の罪状があり、不正アクセスのみで起訴された場合、他の罪状は以後、どのように扱うのでしょうか?
仕事の関係で,裁判(昭和50年代,刑事事件,地裁判決)の判決文の全文を入手したいのですが,その入手方法を教えてください。お願いします。
判例集である「刑集」と「裁判集刑」の違いってなんでしょうか。
(1)「刑集」=「最高裁判所刑事判例集」 と (2)「裁判集刑」=「最高裁判所裁判集刑事」 の違いはなんでしょうか?(1)は裁判(=判決、決定、命令)の中の判決のみを掲載し、(2)はそのような限定をしていないのでしょう
ある中学校で実際に起こった事件なのですが、中学校の先生が教え子の女子生徒2人に電動の性具をわたし、自分の目の前で自慰行為をさせたそうです。 他にもその先生は自分の家に生徒を呼んで、アダルトビデオを見せたり、飲酒させたり、ホテル街につれてい