(水)に店長から「年内一杯でやめてほしい辞める時期はあなたに任せるから」といわれました。 私は一晩考え、周りの人の意見も聞きながら、10月一杯で仕事を辞めることにしました。 (普通、辞める1ヶ月前に解雇通告をされることは
んですし、既に雇用保険の受給は終わっています。 質問なのですが、 (1)今回の場合だと能力不足による普通解雇となってしまうのでしょうか?それとも双方合意の退職となってしまうのでしょうか? (2)また、合意退職となって
無理やり些細なミスを作りあげられ、それを理由に普通解雇にされそうです。
ました。 単純なボンミスを起こさないようには気をつけているのですが、強引にミスとさせる形にはどうにも対処のしようがなくホトホト困って います。 このような事でも普通解雇にできるのでしょうか?
タイトル通り、「懲戒解雇と諭旨解雇と普通解雇」の違いを教えてください。 そして、労働者側と企業側にとっての各々のデメリットを教えてください。
普通解雇についてご質問があります。 その前にまず、解雇理由については 1.解雇予告通知書には、最終判断として作業能率が劣悪とありました。 2.離職票には、作業能力が劣悪とありました。 3.辞めた会社は
) 2.諸事情を勘案して、30日後普通解雇にする。 3.懲戒理由は、就業規則第X条 (10数項目の懲戒理由あります。) 4.普通解雇の理由は、就業規則第Y条(10個程度の解雇理由があります) 解雇通知は、内容証明(配達記録
試用期間中の無断欠勤での解雇は、懲戒解雇になるのでしょうか?普通解雇になるのでしょうか?
●有給が残10日あり 申し訳ありませんが急いでおります 3月29日に解雇通告 このときはっきりと退職日が決まっていない 2か月先くらいとのこと 3月30日 有給消化の上退職したい旨伝える 4月13日 退職日