普通地方公共団体と特別地方公共団体の違いを事務的な処理など、どこがどう違うのかを教えていただきたいです。 法的根拠も同時に教えていただけたらうれしいです。 法学部に通っています。
とても基礎的な話で申し訳ございません。 まず、読み方を教えてください。 地方公共団体の長(チョウorオサ)? 次に、地方公共団体の長というのは市長のことでよろしいのでしょうか? 最後に、福島県の地方公共団体の長は
具体的になりますが 地方自治法第179条第1項の専決処分について 条文では「普通地方公共団体」と書かれていますので、都道府県・市町村に適用されることは間違いありません。 そして、同法の趣旨からも特別地方公共団体にも適用
を住民の自治によって行う団体。都道府県・市町村などの普通地方公共団体と、特別区、地方公共団体の財産区などの特別地方公共団体とがある。地方自治体。地方団体。」とありました。 ということは地方自治体=地方公共団体ということ
住民投票には 1.国会が特定の地方公共団体に適応する地方自治特別法を制定する時(憲法95条) 2.直接請求権による首長・議員の解職,議会の解散請求が成立した時 3.原子力発電所・産業廃棄物処理場の建設,市町村合併問題
地方公共団体というのは住民は全員参加なのですか? 地方公共団体には都道府県・市町村などの普通地方公共団体があるみたいですが、これは市町村の地方公共団体の集まりが、都道府県の地方公共団体という意味なのですか
生活保護を市から7年間もらっていた者が当初から膨大な財産を隠していた場合(市が隠し財産に気付いたのは7年経過した時点)、全額返還させるのか、地方自治法236条1項に基づき二年分の返還でよいのかが分かりません。民法の債権
からの損害賠償請求は1年以内にしなければならない訳で、どうして差があるのかがわかりません。 さらに、236条に規定されている、「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間
先日、突然、5年以上過去の一か月分の水道代に関し市から請求が来ました。 その年月の分を請求するのを忘れていたという理由です。 まさに寝耳に水。 当方この月分に関し、請求も当然督促状もいままで一度も受けたことがありません。 さて質問です