早速ですが、民事調停による時効の中断について教えて下さい。 民事調停の時効は、申し立てた方も、申し立てられた方にも及ぶのでしょうか。 友人が現在交通事故で、簡易裁判所の調停を相手方の保険会社から申し立てられています
債務の承認による時効中断が物上保証人についても及ぶかの論点がありますが 、この意味がよくわかりません。 債務の承認が抵当権の時効中断の効果にまで及ぶという意味なのでしょうか。 それとも、債務の時効中断が物上保証人
お世話になります。 時効中断というのは 訴え提起の時点で時効中断が生じ(民訴147)、 (中断事由の終了まで続き) 中断事由の終了時から更に新たな時効がゼロから 進行する(民法157 I) との事ですが、 民法
初めて質問させていただきます。 債権と時効中断について教えていただきたいのですが、50万円を毎年1月1日に10万円ずつ5年間で返してもらう約束で貸した場合、10万円の債権が5つあると考えるのか、それとも50万円の債権が
債務者の債務の承認があれば、債務の時効中断があるわけですが、これを相対効 としますと、債務者と債権者との関係のみで債務の時効中断があるのみで、物上 保証人との関係では債務の時効は進むという理解でよいでしょうか。 結果
条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 とありますが、督促状をだして時効が中断するとして、新たに五年の時効期間が発生するのは、督促状の納付期限から五年なのでしょうか?それとも納付期限の翌日から五年間なの
時効と名の付くものは全て時効中断の対象となるでしょうか? 遺留分減殺請求につき1年を経過してても、侵害者が 減殺について承認すれば時効中断するか教えて頂ければ 幸いです。 (減殺請求権の期間の制限) 民法第1042
、この場合の時効の起算点は、(1)平成9年12月15日、(2)平成10年12月15日(当初の弁済期)のどちらになるのでしょうか。また上記の「確約書」を、時効中断事由としての債務承認と考えてもいいのでしょうか?そして「確約書
時効中断の事由の説明の例でわからない箇所があります。 XがYに対して自己の所有物の返還訴訟を提起したが、YがXに対する債権を被担保債権として留置権を行使した後に、その債権の時効期間が経過した。Xは、その債権の時効
支払督促による時効の中断について 貸金債権の時効中断措置で支払督促をし、その後、仮執行宣言付支払督促が確定しました。 その10年後、再度、支払督促をして時効の中断措置をとることは可能ですか? 単に時効中断措置