教育公務員特例法の21条ノ4の第1項に 「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国立学校の教育公務員の例による。」 とありますが、この「国立学校の教育公務員
「教育公務員」と「公務員」。違いがあるとするならば、どんなところだと思いますか?
教育公務員特例法21条ノ4(国家公務員法102条)による政治的行為の制限と、地方公務員法36条による政治的行為の制限は、どう違うのですか? 分かりやすくポイントを押さえて教えていただけると助かります。 よろしくお願い
教育公務員特例法第17条で認められる兼業,兼職の例としてはどんなものがありますか?
1949年に発表された「教育公務員特例法」、「教育職員免許法」、「社会
1949年に発表された「教育公務員特例法」、「教育職員免許法」、「社会教育法」を 順番別に分けてください!!
教育公務員特例法の14条に(公立学校の教員の休職期間は、結核性疾患のための休職は2年とするとあるのですが、他の病気は2年じゃないということでしょうか? 他の病気でも休職できるんでしょうか?
教師の営利企業の従事制限とか、政治行為の制限っていったい何を制限していて、何は許されるのでしょうか。宜しくお願いいたします。
教育公務員の初任給はどのように決まるのでしょうか。 私は今まで免許状の種類だと思っていました。 しかし、各地方公共団体のの分類を見ていると、修士、大学、短大…というカテゴリー分けになっていました。 これは、専修免許を
公務員でない公立学校教員について 教育公務員特例法第二条に,「この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に定める学校であつて同法第二条 に定める公立学校(地方独立
日本教育公務員弘済会というのがあるのですが,そこで応募している論文て読んだことあります?