最近のNHK番組改変ですが、放送法を読んでいて疑問に思ったことがあります。 (放送番組編成の自由) 第3条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 3条では
放送法の『放送法 第3条の2 第2項』でうたわれている「教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和」というのはどのような拘束力があり、具体的なガイドラインなどが決められているのでしょ
NHKの受信料の不払い者が増えており、NHKは 法的措置を取ろうとしていますが、そもそもの放送法に罰則規定がないのでNHKはいろいろ苦労しているようです。 NHKの存在意義も問われていますが、私自身は政府から一定の距離
放送法第32条について質問です。 (受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信
法も審議にかけるべきだと、場合によっては廃止、改善してもいいと思うのですがどっちだと思いますか??? 僕は新たな問題の起こりにくい放送法に改善すべきだと思います。 皆さんはどうでしょうか??? あくまで比べている内容
。と、告げられました。 こちらに契約の意思がなくてもですか?そう尋ねたら、放送法第32条で決められておりますので払って戴ます。と…答えられました。 私達に選ぶ権利は、ないのでしょうか? 契約を拒否する事は可能ですか
テレビやラジオのような放送については放送法というものがあり、政治的公平性や事実を報道することなどが規定されておりますが、新聞などの媒体の場合、この放送法のような法律は存在するのでしょうか。 名誉毀損であればこれまでにも
ケーブルテレビで放送を行う有線放送事業者は、なぜ放送免許を取得する必要がないのでしょうか? インターネットでテレビ放送を行う通信放送事業者も免許がいらないと聞いています。理由は同じなのでしょうか? 放送法に詳しい方
学校の宿題で困っています。 たしか、テレビ局って1つの放送局から1つの番組しか流せないっていう放送法があったと思うのですが、ご存知の方いますか?? また、あったとして放送法の第何条ですか?? 教えてください。