) 不調に終えた場合は金額に依って簡易裁判所あるいは地裁に訴訟を起こせますが、ここで質問です; 1.確信が持てると思われる場合は「支払督促」の申立が可能でしょうか、つまり調停の後の訴訟は何らかの規則がありますか。 2.その他
ましたが、今では返事が返ってきません。 残りの商品(段ボール1箱分)が手元にあり、一部支払いされてるものは発送済です。 ◎内容証明を送り→少額訴訟→(支払いがない場合)⇒ ◎内容証明を送り→支払督促→(支払いがない場合
はじめまして。支払督促についてどうしたらいいのか困っています。 先月、先方よりメール便で最終通告がきました。 (6万円です) その時は全額払える余裕がなかったので、半額だけでもと口座に振り込みました。 その後、自分も
支払督促による時効の中断について 貸金債権の時効中断措置で支払督促をし、その後、仮執行宣言付支払督促が確定しました。 その10年後、再度、支払督促をして時効の中断措置をとることは可能ですか? 単に時効中断措置
返還を求めていますが,のらりくらりとかわされています。 それで,簡易裁判所に対して,支払督促を申し立てようと 思っています。しかし,相手が異議を申し立てると,民事訴訟の 手続きに移行します。ここで,ひとつわからないことが
他人に対して金銭債権を持っています。支払いを求めて支払督促を申し立てをするつもりですが、一刻を争う状態にあるので、その前に相手の預金口座と売掛金を差押さえしたいです。 裁判所に問い合わせしたところ、額が大きいので