民法における「援用」という言葉はどのように捉えたらよいのでしょう か? 「内縁の妻の援用」、「時効の援用」、また「類推適用の意味」で使れ ることもあるみたいですが・・・。
時効援用について。 大変お忙しい時期失礼します。 仮に「消滅時効」の期間が完了し「時効援用」の告知が出来るとします。 告知前に債権者から催告や督促など「時効中断」の手続きをとられた場合は一発でリセットされて「時効
表題の件に付き、お伺い致します。 現在民法を勉強しておりまして、テキストに「時効援用の効果は相対的であり、主たる債務者による時効援用の効果は連帯保証人に及ばない。時効の利益を受けるかどうかは各人の良心に依るべきだから
さきほど05/10/20 14:57 「うつ病になるくらい悩んでいます」というタイトルで質問させていただいたのですが、どこにいくらくらい借金があるのか調べ、時効の援用をするために彼氏が金融機関に行くと言ってくれました
時効の援用をしたあと、ブラックリストの記載はどうなるのか教えて下さい
現在借金が150万(各50)クレカ 携帯不払いなど数社あります 5年半程前失踪しそれ以来払っていません 現在無職で新しく働こうと思っていますが 今更ながら借金の事を考え自己破産を調べていると時効援用と いうものがあり
消滅時効の援用をする場合、消滅時効完成前であった場合は消滅時効の援用した行為は債務の承認にあたってしまうんでしょうか?