としましては、一番抵当権者に債務額全額を、二番抵当権者には解除料を支払うことで抵当権の抹消をお願いする、抵当権消滅請求を新所有者の下で行ないたいと考えています。問題はないでしょうか。また、二番抵当権者は一度裁判所により競売が却下
先般ある不動産を抵当権がついたまま取得しました。抵当権を抹消する にあたりいくつかの方法を試みましたが、最終的に抵当権消滅請求を行 う以外に方法はないとの結論に達しました。 ところで抵当権者には、内容証明郵便と別便で
抵当不動産に譲渡担保権を設定した譲渡担保権者は抵当権消滅請求できるのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。
抵当権の付いた不動産を任意売却で購入した場合、(抵当権者が銀行の保証会社)抵当権者に対して抵当権消滅請求(民法383条)を行なうことは可能ですか?
者保護にもなる規定」というイメージでよいでしょうか? また、「抵当権者が代価弁済を求める・請求する・代価弁済をさせた」「新所有者は代価弁済を拒んだ」という表現を使っても良いでしょうか? 2 抵当権消滅請求は、新所有者
【抵当権消滅請求について】 不動産の二番抵当権者が裁判所に競売申請を行ないました。 しかし、取り分がないため、無剰余取消がなされました。そのため、今度は賃料差押を行い、現在賃料は二番抵当権者(県保証協会)の管理下に
抵当権の付着している不動産を買うというのは常識的には考えられませ んが、抵当権消滅請求権等の制度があるということで、結構行われてい るものなのでしょうか?
現在、Aという土地に根抵当権が設定されております。 抵当権者は2人です。 極度額はほぼいっぱいです。 今回、Aの一部を売却して、売却代金の全額を第一抵当権者への債務返却に充てようと思っています。 これによって、第一
抵当権付き物件を買った人は抵当権設定者に対してお金のやり取りがなくても、お金のやり取りがあってもどちらでもよいのでしょうか? お金のやり取りがあった場合、後で償還請求すればよくって お金のやり取りがなかった場合は(意思