抗告は、辞書によると「下級裁判所の決定・命令を不服として、上級裁判所に異議を申し立てること。普通抗告・即時抗告・再抗告などがある。」だそうですが、普通抗告・即時抗告・再抗告の違い(それぞれの)定義について教えて
昨日、高裁から即時抗告の結果が郵送で来ました。 昨年12月に家裁にて子供の監護者決定となったのですが、相手に即時抗告されていたようです。 そこで質問なのですが、即時抗告した際に抗告された相手にもその旨の通知等はあるの
民事訴訟法上「即時抗告ができる」と規定のある決定については即時抗告できると理解しているのですが、高裁の決定に対して即時抗告すると、どこが審理するのでしょう?同じ高裁の合議審が審理するのですか?それとも最高裁が審理するの
妻が起こした離婚訴訟で私が移送を申し立て、家裁では認められたものの、妻が即時抗告し、高裁で決定が覆されました。 この決定に対して抗告するかどうか検討しているのですが、法律事務所に相談するにも週末を挟むため、時間がない
抗告してこれも却下。 更に被告は最高裁判所に特別抗告してこれも棄却となりました。 費用は全て抗告人である被告が支払う判決になりました。 ここで質問なのですが、 (1)「即時抗告」と「特別抗告」すれば費用がだんだんかかると
刑事訴訟手続において、保釈請求が却下された時に、準抗告(刑訴法429条1項2号)ができると聞きました。420条1項、2項からは、抗告も可能であるかのように読めるのですが、実際にできるのでしょうか。 第420条 裁判所
家事審判の結果を不服として即時抗告をした場合、抗告審で下された審判結果についてさらに裁判で争うことはできますか?例えば養育費減額請求についてです。よろしく御願いします。
のが家裁で認められるとは情けない話ですが) そこで、家裁に連絡した所、「不服があるなら即時抗告書を2週間以内に提出して下さい」と言われました。 今、現在仕事をしていないので、金銭的に苦しい為、弁護士をつけることが出来