質問:行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち当事者訴訟について1 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2408424 で質問させていただいた者です。 行政事件訴訟法第四条に
「無名抗告訴訟」ってどなたか分かりやすく教えてください。 よろしくお願いします。
昔は、差止訴訟が無名抗告訴訟だったみたいだけど今はもう残っていないの?
上記は「国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定するもの」と定義されていますが、この日本語の意味が分かりません>< わかりやすく説明していただきたいです。具体例など提示していただけるとありがたいのですが...
行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち無効確認訴訟における、「不存在」と「無効」の違いについて
行政事件訴訟法第三条第4項が定める「無効等確認の訴え」(無効確認訴訟)の「無効等」は、その定義「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟」から、「不存在」と「無効」だと思われますが、「不存在」と
行政処分の取消訴訟において、原告の請求に理由があれば、裁判所はどんな場合でも請求認容の判決を下さなければならないのでしょうか?
行政事件訴訟の出訴期間についてまとめてみたのですが、合っているか不安なので教えてください。 (1)「処分の取り消しの訴え」と「裁決の取り消しの訴え」には出訴期間が ある(14条)。 それ以外の抗告訴訟には出訴期間は
行政事件訴訟法第四条は、 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(中略)をいう。 ですが、 法文上
行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち無効確認訴訟における、「不存在」と「無効」の違いについて
行政事件訴訟法第三条第4項が定める「無効等確認の訴え」(無効確認訴訟)の「無効等」は、その定義「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟」から、「不存在」と「無効」だと思われますが、「不存在」と
? 行政訴訟? 抗告訴訟? ご教授いただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。