000、合計:\44,000を払っています(資産割、所得割は\0)。 祖母が、父の被扶養者として、健康保険に加入することができれば、年額\44,000を払わなくてよくなりますので、できるなら加入したいと思っています
来年の4月からは彼の給料で生活していくので、父の「被扶養者」ではなくなってしまうので国民健康保険に入ろうと思っていました。 それが、この間テレビのある番組で「結婚をしていなくても(内縁の妻でも)一緒に住んでいる人の被扶養
昨年2月に入籍、夫の健康保険の扶養に入った主婦です。 昨年2月まで失業給付を受けており、その後3月末からパートをはじめ、「扶養の範囲内で」現在まで働いています。 昨年12月夫の会社の健康保険組合から「被扶養者資格認定
会社の健康保険の被扶養者認定のことで質問です。現在、両親と同居しています。父は54才で定年退職し、今は再就職していますが、社会保険等もなくアルバイト程度の収入です。(去年は私の総収入の半分以下でした。)今は勤めていた
国保の被扶養の者ですが、先日仕事を辞めました。 今、雇用保険の給付制限期間中です。 ちらっと噂で聞いた気がするのですが、国保の被扶養者は失業給付を受けられないって本当ですか?
主人ですが、そのような事は出来るのでしょうか? また、遡って扶養者の移動が出来るのでしょうか? その他の税金等の手続きは、何かがあるのでしょうか? 宜しくご指導下さいませ。