施行令 第126条に 「屋上広場又は2階以上のバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手摺を設けなければならない」とありますが、屋外階段の外部側の手摺(又は壁)の高さも1.1m以上に
階段には手摺を設け、さらに側壁が無い場合はそれに代わる措置をするよう規定されているかと思います。 ところが、最近、問い合わせを受けまして、 「某TV番組(お宅拝見みたいなもの)で階段に手摺がなく、もう一方は完全に
建築基準法に規定の、転落防止手摺等(令126)については、一定規模・階数(令117)の建築物に対して、設置を規定しているかと思います。 この際、手摺子の間隔は、特段に規定が無いものの、一般的には15cm以下とかが一応の
今回、高齢の母と同居する事に成りました、母は介護保険の「要支援2」ですが、ほとんど一人では歩けず、屋内の移動も手摺を使ってどうにか歩いている状態です、そして我が家は道路と玄関の間が4メートル程ありおまけに5段の階段が
室内階段の手摺子の間隔について質問です。 注文住宅なのですが、吹き抜けに室内階段を付けることになっています。 片側は壁、片側は空間なので、 空間側に足からある手摺り(手摺子のある手摺り)を付けることになっています
現在木造2階建て新築中ですが、屋上の手摺を150cmのラティスで囲おうと思ってます。強風のことも考えるとできるだけ手摺の高さは高い方が良いと思って業者に相談すると、手摺自体は80cm、屋上の立上り含めて110cmで変更
実家がバリアフリーのリフォームをするのですが トイレの手摺取りはどちら側にあるのが便利なのでしょうか? また、どちら側に取り付けるものだという常識的なものがあるのでしょうか? 病院は確か左に取り付けていたように記憶して