もうすぐ新札が出るので樋口一葉がブームのようです。 今日も彼女の特集がテレビでやっていて、恋愛の話になったとき、 一葉は女戸主だったから婿取りしなければ結婚できず、 相手との結婚を諦めたというようなくだりがあったのです
、 亡くなった弟の姉である私が取りに行きます。 奥さんと子供たちの戸籍謄本を取るというのは、つまり、 亡くなった弟が戸主の戸籍謄本を取るということでしょうか? 亡くなった弟が戸主の戸籍謄本を取れば、 弟との婚姻の事実と子供たちの
妹の結婚を機に家系調査を試みて、現在文久3年死去の戸主がいるというところまではわかりました。 戸籍でさかのぼれるのはここまでとの市役所の返答でしたので(廃棄されている)後は過去帳で調べるしかないと思うのですが その
養子で入った弟が、昭和10年に分家の届け出により戸主・兄の戸籍から外れました。 その後、昭和25年(家督は廃止)に兄が亡くなり、親は既に亡くなっていたので子や兄弟に相続権が行くと思うのですが、戸籍上分家をした弟に相続権
相続欠格者は遺贈を受けることが出来ないのはわかりますが、廃除された場合どうして遺贈を受けることが出来るのですか? 廃除するって事は相続させたくないって事だから遺贈するって事はないと思うんですけど。遺贈するって事が無いから、わざわざ規定しなく
かなり前の戸籍謄本を見ると、戸主のところに高橋太郎。そしてその上に(戸主の詳細の欄)、「明治五年戸籍編成以前長崎県川野郡高野村 北川博左衛門入籍相続明治十八年十二月二十一日願済蔵ヲ造ト(改行)正誤ス明治二十一年三月
質問のタイトル通りなのですが、 この度社内就業規則の変更見直しを考えている段階です。 住宅手当は「戸主」であること。誰でも一律に支給。 家族手当は「扶養」している家族一人につき定額支給。 この住宅・家族のそれぞれの
戦前祖父が亡くなった際に、子供も配偶者も相続登記を行わないまま、現在に至ります。 兄弟が全員存命の内に、整理を行いたく、ご質問させていただきます。 祖父には4人の子供がおり、長女、次女、長男(私の父)、次男です。 祖母は既に他界。 長女は子