法律行為を行うには権利能力・意思能力・行為能力の有無が関係するようですが、その中で「行為能力」があまりよくわかりません。 自ら瑕疵のない完全な法律行為をなし得る能力と書いてあるのですが、わかりやすく言えばどういうこと
15歳になれば、判断できる能力、意思能力があるというのを聞いたことがあるのですが、その根拠は何ですか?ご存知の方、教えてください。
で「老人は認知症といえども買うという意思能力があったのでお金は返せない」という。どちらが敗訴しますか?
言う。 息子がこれは不正な行為だと言ったところ「Aは認知症であっても意思能力があったので貰ったことは不法ではない」とBは言う。ホントに不法ではないですか?
民法をかじりはじめたものです。未成年など制限能力者は、意思能力の欠如や不満によって制限されてるんですよね?で、意思能力というのは"行動した結果を予測する能力"だったと思います。少年法で殺す意思が明らかで、殺すために行動
認知症の高齢者等、意思能力のない人の選挙権は、どうなりますか?投票ができますか?
意思能力が無くなった親の預金を下ろしたその息子は親族相盜が認められるか、 なおこの金は親が意識正常な時毎年孫に贈与してくれといわれた金である
ある参考書には事務管理と行為能力については、成立要件として、行為能力を要するか 否かということと、制限行為能力者に継続義務を課すのは制限行為能力者の保護の精神 に反するという言及があるのみで、その内容を把握できません