意思無能力者を調べていたら酔っ払いが例にありました。 医師が診断したわけではなくても素人が見ても認知証に見える人間から何らかの契約をした場合意思無能力者に該当して無効になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
タイトルどおりなのですが、民法にはよく 「意思無能力者」 という人物が登場します。 泥酔している者、何らかの原因で精神に異常をきたしている者、それ以外に 「幼児」 が挙げられています。 つまり幼児には分別を求めるの
Aの土地を、B〔5歳で意思無能力者、(親権者C、D)〕が買い受けて、かつ所有権移転登記までの流れですが… (1)AB間で売買契約をするにあたり、Bは単独ではできないので、Bの代理人として、親権者CとDが共同行使の原則
Aは意思無能力者の状態。ある手続きをする為に裁判所にAの代理人としてBが申請されてるか確認したいのですが、その代理人申請をしたかも知れないCに対しては事情があり確認出来ない事、Bは書類に目を通さず印鑑を押した可能性が
民法では泥酔者は意思無能力者ですが、何らかの法律行為をしてしまった場合 意思無能力状態だったことを立証することはできるのでしょうか? また制限行為能力者制度を用いて法律行為を取り消すことは出来るのでしょうか?
、現在は認知症の類で医師の診断により、意思能力がないと判断されてしまいました。 そこで調べたところ、貸金返還の訴訟を提起しても当事者(訴訟?)能力がないので訴えは却下されてしまうとのことでした。 この場合、お金を借りた
認知症中程度で短期記憶が著しく低下した老人でも意思能力があるといえるのか。又、法律行為は有効か。お尋ねします。
愛知県名古屋市内で、 うつ病の幻覚幻聴から、自室に灯油をまき放火、 現住建物等放火(既遂)で逮捕されるも、 精神鑑定により、責任無能力と判断され 拘置所から留置場に戻され 精神病院に強制入院となる場合、 (1)どこの
相続人はAとBの2人とします。 Bは無能力者(自閉症)。 AはBの許可無く、土地の単独相続の登記後、第三者Cに売却しました。 第三者Cは20年間、所有の意思を持って、平穏に、かつ公然に占有していました。 この場合