意匠法上の物品において同一物品であるか、あるいは類似物品であるかは、用途は同一で機能の同異であるといいますが、例として「ぜんまい式置き時計と電気式置き時計とは同一物品であるが、置き時計と柱時計とは類似物品となる」のは
標題の件、お聞きしたいと思います。 美には、芸術美や機能美等いろいろあると思いますが、意匠法2条1項の「美感を起こさせる」というのは何を基に判断されるのでしょうか? また根拠はどこにあるのでしょうか。 芸術美とは
意匠法3条の2の適用要件に、引例となる先の出願が「20条3項または66条3項の公報に記載されたこと」、とありますが、この先の出願が秘密意匠請求されていた場合、この秘密期間が終了するまで、後願の拒絶査定(拒絶理由通知)は
「ハート形のバケツ」の意匠を出願した場合に、図面 に書かれたハートの形でしか意匠の権利は発生しない のでしょうか? 同じハートでも「縦長のハート」・「横長のハート」 等が考えられますが、「ハート形のバケツ」と言う事
意匠権を登録できるものには どのようなもの(作品)がありますか? 具体的に教えて下さい。
意匠は意匠法の他不正競争防止法によっても保護されていると聞いたのですが、不正競争防止法をいくら読んでも意匠の保護については書いてないように思います。 意匠は不正競争防止法の第何条によってどのように保護されているの
意匠法24条1項/2項では、意匠創作前に発生した著作権との抵触関係を規定しており、 その具体例として、漫画のキャラクターを取込んだ意匠の意匠権とその漫画の著作権が 抵触するなどというのがよくあります。 ここで疑問に思う
通常は、物品同一又は類似で形態同一又は類似であれば両意匠は同一又は類似意匠であると思いますが、上記の「形態」が「形状」であった場合はどうなるのでしょうか? 形状のない物品は法上存在しないので、意匠の構成要素として形状は
先願が秘密意匠である場合、 先願にかかる意匠の部分の意匠についての 後願があり、その後、先願の意匠について、 登録され、20条3項の公報発行がありますが、 後願の扱いはどうなるのでしょう? 1・秘密意匠であろうとなか