質問:行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち当事者訴訟について1 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2408424 で質問させていただいた者です。 行政事件訴訟法第四条に
当事者尋問の申し出をした当事者が原告 尋問される当事者が被告の場合 証人尋問に当たる証人は被告ということですか?
民事訴訟(刑事訴訟でも)で相手方当事者を間違えたので変更したいときや追加するときはどうしたらよいでしょうか? また、補助参加は当事者に加わろうとする第三者からしか申し立てができないのでしょうか?
新代表へ移せという移転登記請求が問題となっていますが、最判は社団は当事者となって訴えを提起できないとしています。 この判例と民訴29条が権利能力なき社団でも、民事訴訟上の当事者能力を付与していることと関係がよくわかりませ
ような意識で働いてきたつもりは無かったので・・。 責任感や当事者意識を高め、言動を変えるには どのような施策を取るべきでしょうか?。 例えばメンバーに積極的にコミュニケーションし、 情報を聞くなどの行動を増進する、、
ある訴訟で、被告が両親、兄弟の場合で、兄を選定当事者にする予定です。選定当事者のメリット、デメリット、リスクなどを教えて下さい。
いえば、(1)・(2)の者は115条1項1号「当事者」なのか、2号「他人(本人)のために訴訟を担当する者」なのかという疑問なのですが、どうなんでしょうか?この違いによって、本人の授権が必要なのか否かが決まると思ったので質問
不動産賃貸借に関する裁判を本人訴訟しているものですが、一審で敗訴し 控訴を検討中です。 判決文を調べていたら、判決の当事者表示に間違いを発見しました。 このような場合、その事を以て「原判決を取り消す」との控訴趣旨に対す