質問:行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち当事者訴訟について1 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2408424 で質問させていただいた者です。 行政事件訴訟法第四条に
行政書士試験:「実質的当事者訴訟」及び「形式的当事者訴訟」 の意味
法律初心者で行政書士試験の学習をしているものです。 「実質的当事者訴訟」及び「形式的当事者訴訟」 がよく理解できません。 どなたか教えてもらえませんでしょうか。
只今、行政法を勉強している者ですが、さっそく疑問点が生じてきました。 争点訴訟と当事者訴訟についてです。手元の参考書には「行政処分の効力の有無を前提問題とする私法上の法律関係に関する訴訟のことを争点訴訟。公法上の法律
本人訴訟(両当事者訴訟代理人なし)で当事者尋問を裁判所の職権でやること
本人訴訟(両当事者訴訟代理人なし)で当事者尋問を裁判所の職権でやることに。 1主尋問 裁判所が原告に質問 2反対尋問 被告が原告に質問 3再主尋問 これで間違いないと思うのですが、 被告が相殺抗弁して
民事訴訟で当事者が多数いる場合は、多数当事者訴訟と言うのは解るんですが、具体的にはどういう事なんでしょうか? 当事者適格を理解して共同訴訟参加の内容2パターン、 「通常共同訴訟」「必要共同訴訟」を勉強していけばいいの
行政事件訴訟法第四条は、 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(中略)をいう。 ですが、 法文上
(既判力が拡張される場合) ⇒必要的共同訴訟 とされており、さらに必要的共同訴訟について ・各自に当事者適格がある場合 ⇒類似必要的共同訴訟 ・各自に当事者適格がない場合 ⇒固有必要的共同訴訟 とされているようです
民事訴訟(刑事訴訟でも)で相手方当事者を間違えたので変更したいときや追加するときはどうしたらよいでしょうか? また、補助参加は当事者に加わろうとする第三者からしか申し立てができないのでしょうか?